2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
法の支配の中身の人権の問題、それから憲法の最高法規性、さらには司法権に対する優越性の問題ですね、司法権の優越、あるいは適正手続と。
法の支配の中身の人権の問題、それから憲法の最高法規性、さらには司法権に対する優越性の問題ですね、司法権の優越、あるいは適正手続と。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
人権保障のとりでと、それから法の支配の中身というのは、憲法の最高法規性、適正手続、さらには司法権の優位、まあ司法権を尊重するということ、そして今言ったこの適正手続ほかの法の支配の内容というのをしっかりと最高裁判所が踏襲していくと、踏んでいくということがとても大事だということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
憲法学では、法の支配の内容を人権保障、それから憲法の最高法規性、司法権の重視、適正手続の保障としています。先ほどお尋ねした問題というのは、まさにその適正手続に関わる重要な問題であるということを申し上げて、次の質問に参ります。 在外被爆者の救済についてお伺いします。 広島、長崎で被爆した方の十人に一人は朝鮮半島出身者ですが、その事実もその理由もほとんど知られていません。
上川大臣は所信で、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと述べられ、十六日の法務委員会では、法の支配について、法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対
これ、やはり憲法の最高法規性を含めて、かなり意識してもらわないといけないと、いろんなものを、立法の際にですね、そういうことを少し申し上げて、次の質問へ移ります。 三月十三日の朝日新聞の朝刊に家庭裁判所の記事が掲載されています。記事の中で、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではない、事件の深層を探り少年を立ち直らせることだと記載されていました。それが、家庭裁判所のできた経緯がまさにそれだったわけですね。
現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、また権力によって侵されない個人の人権、また法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などと考えられているところでございます。
そして、現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の観念、また、権力によって侵されない個人の人権、そして、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということであります、また、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているというふうに考えております。
現在、この法の支配の内容として重要なものとして、先ほど来四点挙げさせていただきました、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、そして権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているところでございます。 先ほどの御質問は、法の支配が貫徹された社会ということで……(藤野委員「結構です」と呼ぶ)結構ですか、はい。
参考人は、騒音防止協定の問題や沖縄で多発する米軍人軍属の犯罪、オスプレイ配備に伴い日米間で合意された訓練、飛行条件の違反などについて、憲法第九十二条の地方自治の本旨及び憲法第九十八条の最高法規性と条約遵守の関連などについて、どのようにお考えでしょうか。
憲法第九十六条に憲法改正の手続が定められていることから、改正そのものは否定されていないが、憲法の最高法規性を定めた第九十七条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、」中略しまして「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」とあり、基本的人権の保障については変えてはならないと明確に宣言されていると考えます。
立憲主義をこのように捉えると、基本的人権の尊重、権力の分立、均衡、憲法の最高法規性、独立機関への違憲審査権の付与が維持されていなければ、その国が憲法を持っているということは言えないと考えられます。 こういう考え方に立って、憲法を改正する場合には、立憲主義の精神に沿ったものである必要がある。例えば、個人の権利、自由の保障、民主主義を否定する改正、これは許されないと思います。
憲法の最高法規性を安保関連法、戦争法は踏みにじっています。憲法が憲法でなくなれば、国会は何を根拠に法律を作るのでしょうか。内閣は何を基に行政を行うのでしょうか。裁判所は何を根拠に裁判を行うのでしょうか。 憲法改正をしても、その憲法を政府が遵守しないのであれば、憲法改正の意味もありません。
第二に、立憲主義や憲法改正の限界、最高法規性、遵守義務といった議論の前提となるであろう基本的価値観について、いま一度御確認いただきたいということです。オープンな議論は大切ですが、現行憲法の掲げる理念に異議を唱えられるような場合、特に、憲法をいたずらに軽視、無視するような乱暴な議論の仕方で憲法そのものをないがしろにするようでは、国民にとって建設的な議論とは映りません。
憲法九十八条が規定する憲法の最高法規性、憲法九十九条の国務大臣の憲法尊重擁護義務、そして、これらの背景にある立憲主義の原理への理解が全く欠落しているとしか思えません。憲政史上最悪の発言と言っても過言ではありますまい。 このように中谷大臣は、先人たちが多くの血と汗と涙を流して確立した文民統制や立憲主義など、不断の努力で積み上げられてきた憲法理論を軽んじ、違憲の法案を制定しようとしております。
、この法の支配というのは、原理的な意味での法の支配ということについて、このスピーチの中でも、著名な憲法学者であり、かつ元最高裁判所裁判官である伊藤正己先生の言葉を引かれて、そこには、この原理的な意味での法の支配は日本国憲法の根底に脈打っており、我が憲法はこの原理が日本国民の信念と化することを期待していると言ってもよい、司法権に対して払われる尊敬と信頼、基本的人権の絶対的と言えるまでの保障、憲法の最高法規性
当時、当審査会においては、この日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の附帯決議の第六項目め、もう一度読み上げさせていただきますけれども、「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での
しかし、このように日本が完全な主権を持たない中で成立し、当初は最高法規性を持たなかった日本国憲法をそのままにしていてよいのでしょうか。遅きに失した面もありますが、日本国民が完全に主権を回復した後に憲法を改めて見直し、必要であれば改正することは、民族の誇りの問題として重要であると考えます。 第二に、国家の権能の変質です。
国会議員の中で、国民の皆さんたちで、憲法の最高法規性を否定する人は誰もいないでしょう。しかし、今、憲法は最高法規たり得ているでしょうか。憲法が最高法規として取り扱われているでしょうか。 日米ガイドラインは、日米安保条約と憲法九条に明確に反しています。そして、戦争法案は明確に憲法九条に反していると考えております。
というのはもっとラジカルな考え方なのかなと、こういうふうに思っておったんですが、しかし、その百地先生も言わば当然のこととして、この御著書の中でも国家権力の行使に対して警戒的であることが立憲主義の核心であると、こういうふうにお述べいただいていますので、是非、これからもし憲法の議論を深めていくというのであれば、自民党の皆さん方も、百地先生のお説の都合のいいところだけ取るのではなくて、憲法の制限規範性も授権規範性も最高法規性
六項、「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること。」。
○松島国務大臣 憲法九十八条は憲法の最高法規性等につきまして、また、第九十九条は憲法尊重擁護義務について規定した条文であると承知しておりますが、御質問いただきました件は、私の所管外であり、答弁は差し控えたいと存じます。
○山口国務大臣 ただいまの御質問でございますが、先ほども申し上げましたように、九十八条、九十九条ですか、最高法規性あるいは遵守義務というものに反するものではない。 もう御案内のとおり、内閣としても、先般の閣議決定というのは、憲法の最高法規性とか憲法尊重擁護義務に反するものではないというのが見解でございますので、私も内閣の一員でございますから、そういうことでございます。
三、本法律の施行に当たり、憲法審査会においては、日本国憲法の定める憲法の最高法規性並びに国民主権及び間接民主制の趣旨にのっとり、立法措置によって可能とすることができるかどうかについて、徹底的に審議を尽くすこと。
船田議員に確認をしたいと思いますけれども、そもそもこの厳格な改正手続を定めた憲法九十六条の意味、憲法の最高法規性や、あるいは硬性憲法というふうに我が国の憲法が性格付けられている、このことの中での改正の意義についてはどのようにお考えですか。